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著作権とは何か

そもそも著作権とはどんな権利なのかという事をまず説明したいと思います。
ここは見慣れない言葉がたくさん出て来て、退屈に感じてしまうかもしれませんが、
これらの用語を知っておく事によって著作権を取り巻く環境が理解しやすくなります。
元々僕は法律のプロフェッショナルではありませんので、こうした法律や権利に関しては、簡単な説明しか出来ない事をお許し下さい。

著作者:著作物の作者(音楽の場合、作詞作曲者、編曲者など)
著作物:思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
著作権使用料:著作物を使用する為に支払わなければいけない対価

皆さんは多かれ少なかれ財産を持っています。身近な所で言うと、自分のお金で購入した服や生活用品、
不動産、自分が働いて得たお金(貨幣)、そのお金を投資した金融商品、など全て皆さんの財産です。
これらは「有形財産」と呼ばれ形のある財産の事を指します。
これに対して、形のない財産も皆さんはたくさん持っています。信頼や友情、実績、経験など様々な財産がありますが、その中でも
「特に思索による成果・業績を認め、その表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権」のことを無形財産と呼びます。
これは知的所有権(ちてきしょゆうけん)・知的資産とも呼ばれます。これはどういった事かと言うと、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されたもの。例えば、僕が今皆さんの前でこうして著作権の事に関して語っている知識やノウハウなども知的所有権と呼ぶ事が可能です。

この無形財産は、この図のように分類出来ます。

無形財産=「特に思索による成果・業績を認め、その表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権」
➡知的所有権(ちてきしょゆうけん)・知的資産とも呼ばれます。著作物その他の人間の創造的活動により生み出されたもの

産業財産権が産業経済の発展を目的としている制度であるのに対し、「著作権」は文化の発展を目的とし、音楽、絵画、小説、映画、コンピュータ・プログラムなどの著作物を保護することを目的としています。著作権法では著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法第2条1項)と定義しています。
・著作権の発生に関して(無方式主義)
まず、著作者とはその作品を創作した当事者の事を言います。
著作者は著作権という権利を持っていて、この権利を行使し以下の行為をする事が可能です。
リサーチ

あなたが歌った鼻歌も、その鼻歌が生まれた瞬間に著作権を主張出来ます。
例えば、僕がこの場で「フフフーン」と鼻歌を歌ったとして、そのメロディーが後日大ヒットした楽曲に酷似していたとしたら、
その楽曲に対して模倣(いわゆるパクリですね)なのではないか、と意義を称える事が可能です。
勿論、その鼻歌が楽曲として作られたのか、またこの場にいた皆さんが、僕がその鼻歌を楽曲として既に創作していた、
と仮に証言出来るのであれば、その訴えが認められる可能性も出て来ます。
このポイントは、僕がその鼻歌を歌って、特許などのように何処かの機関に登録をしていないのにも関わらず、
楽曲を創作したと法律的に認められている事です。
つまり生まれた楽曲に対しては、無条件で著作権が与えられ、また何の登録をしなくてもその権利を行使出来るという事です。
これに対して登録をしなければ著作権が認められないのを、方式主義と言います。
この方式主義を採用している国も幾つかありますが、ほとんどの国で無方式主義が採用されています。